社会保険労務士に依頼するメリットは?


障害年金をご自身で請求される場合、初診日を証明する書類の確保、難しくわかりにくい認定基準、診断書など添付する書類の多さ(診断書だけで8種類もあります)、など多くの苦労や困難、難解な制度や日常生活では聞き慣れない専門用語が飛び交います。なおかつ揃えた書類の整合性なども取れておかねばならず、障害を抱える方が断念するのは無理もない話です。


障害年金の申請は人生で何度も経験するものではありません。ご自身で請求することに不安を感じたら社会保険労務士に相談することをおすすめします。公的年金に関する唯一の国家資格が社会保険労務士であり、委任契約をすることにより代理人となって依頼者の障害年金の請求手続きをすることができます。

社会保険労務士(以下、社労士と表記)に依頼するメリット1

依頼者様の精神的・身体的な負担軽減
障害年金は原則として書類審査となっており、提出を求められる書類が数多くあります。例えば病気に関して初めて病院にいった日を証明する「受診状況等証明書」、障害状態を証明する「診断書」、具合が悪くなった頃から現在までの病状やお勤めの状態や日常生活のお悩みの点を伝える「病歴・就労状況等申立書」などの提出が必要です。他にも配偶者がいたり、お子さんがいたり、初診日を証明する「受診状況等証明書」が取れないといった理由で必要な書類は更に増えていきます。そのため何度も役所や医療機関に足を運ばなくてはなりません。社労士に依頼することで書類の準備・作成・依頼など手間や負担のかかる手続きをお任せいただき、依頼者様は安心して療養に専念することができます。

社労士に依頼するメリット2

障害年金を受給できる可能性が高まる
ご高齢になったときにもらえる老齢年金や配偶者さん等が亡くなった時にもらえる遺族年金などは要件に適合すれば請求することにより受給することができます。これに対し障害年金は書類審査となっているため、提出する書類の内容によって結果が大きく変わってきます。
例えば障害年金の制度で最も重要になるのが初診日を証明することです。転院を繰り返したり、廃院されていたりなどで書類を取ることが困難な事も多くあり、書類を取ることができないといった場合も見受けられます。この時点で請求を諦める方も少なくはありません。社労士であれば様々な方法を尽くし知識と経験を活用し、障害年金の受給の可能性を高めていくことができます。
障害年金の請求をご自身で手続きを行った結果、揃えた書類の内容により不支給になっても、後日社労士に依頼することにより再請求をし、受給できたという件はよくある話です。
しかしながら不備のある診断書で行って不支給になった場合、その診断書が事実と異なっていることを証明する必要があります。
この際には医師に訂正の書類を準備して貰う必要がありますが、これははっきりいってかなり難しいことです。一度却下になった請求を再度通すのは初めて申請するよりも数倍、困難が伴うものです。そのために障害年金は「初回の請求」がとても重要となってきます。

社労士に依頼するメリット3

ご自身で年金を請求する際は年金事務所での相談を経てから手続きをするのが一般的ですが多くの年金事務所では予約制をとっており急に訪問しても相談にのっていただくのが場合も多々あります。
年金事務所では一度にすべての申請書類を渡してくれることは基本的にありません。
最初は初めて病院に行った日を証明する受診状況等証明書、次は保険料納付要件を確認、その次に診断書を取ってきてください、その上で病歴・就労状況申告書など順を追って説明してもらうことになり、4~5回程度は足を運ぶ事が多いです。そうすると、最初の予約から書類を集めて申請を完了させるだけでもかなりの時間と労力を要してしまいます。よっては4~5ヶ月かかる場合も珍しくありません。
請求方法の一つである事後重症請求という手続きでは申請完了(請求月)の翌月から支給対象となります。つまり、ずっと受給を続けていく場合、1か月早く手続きを完了させ1か月分多く年金を受け取ることができます。
社労士が手続きを代行する場合は、年金事務所等に行くのは1~2回のみです。また、医療機関や役所等から書類を取寄せることにも慣れているので、受任から申請完了までに期間を大幅に短縮することができます。その結果、早く請求が完了したことによってもらえる年金額も増える、といった場合もあるのです。

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